離婚調停中の身にとってタイムリーな記事が出ていたのでご紹介。
子連れ離婚者とは切っても切れない「養育費問題」を解決する一つの手段について。
改正民事執行法で養育費不払いがなくなる?
今月半ば、東京新聞にこんな記事を読んだ↓
とりあえず内容を一部抜粋すると以下のような感じ。
スムーズに差し押さえをするには、養育費に関する取り決めを公正証書にした上で、「約束通りに支払わない場合は強制執行で差し押さえられても異議がない」ことを意味する「認諾」の条項を入れることが大事だ。認諾があれば、調停などを申し立てなくても、いきなり差し押さえができる。
東京新聞ホームページより
つまり、公正証書や調停時に「相手が自分の払う養育費について認諾している」という条項を入れれば、法改正以前のように簡単に踏み倒し・逃げ得は出来なくなるということ。
取り決めた額の養育費を受け取っているのって現時点で全体の2割程度らしいですね。
以前から改正の動きはあったのでしょうが、私は恥ずかしながらこの改正についていっさい知らなかったです(弁護士さんからも特に聞いてないから、基本中の基本なのか?)。
どうやらこの改正民事執行法は1年以内に施行される模様。
調停離婚について考えなければならないこと・決めなければならないことが山盛りの中、この記事を読んで少しだけ楽になった。
なぜなら、「養育費を受け取るのは子の権利」と記事内で言い切ってくれたから。
養育費を要求することに引け目があった
まだ調停が成立していないため、子供の親権をどちらが持つか決まっていません。
(とはいえ、夫が私の代わりに子供に当たり散らすのが目に見えているため、絶対に親権を渡したくない。)
こちらが親権を持った場合、「養育費を要求するということ」にどうしても引け目を感じていました。
もし協議離婚が成立していて相手が「1万しか払えない」と高圧的に言われていたら、OKしてしまっていたかもしれない。
早く夫の暴言等から逃げたくて、夫の言うままの条件で離婚を成立させていたかもしれない。
「私には子供が一緒にいる。だからそれで充分」と思ってしまっていたかもしれない。
でも上記の東京新聞の記事をよんで再確認させられた。
面会交流が子供の権利なのであれば、養育費だって「父親と同程度の暮らしをさせるために必要なお金」という子供の権利。
私が使いこみたいから養育費が欲しいわけじゃないし、それをあてにして生活設計をしているわけでもない。
これから始まる離婚調停で、「子供のために約束を取り付ける」という強い気持ちで交渉したい。
その後無事に調停離婚が成立し、養育費に関する取り決めも文書にしました。
離婚調停時に元夫が主張した養育費の額はかなり低すぎたため、やはり協議離婚だったら養育費の約束を取り付けるのは難しかったと感じました。
(調停員さんが元夫に「その額は非常識です」と諭してくれたらしい。)
正直どれだけ法改正されても「結局養育費はいつまでもは続かないだろう」と覚悟している。
別居後の近況報告を少し
別居後、正社員ではないけど仕事に就くことが出来ました!
バタバタしていた生活も落ち着き始め、なんだか調停と調停の間隔の長さに「もうすでに自分は母子家庭なのでは」と錯覚してしまうほど。
ただ、苗字が相手のもののままなので現実に引き戻されますね。
まだまだ道のり半ばですが、今後も頑張っていきたい。